永住外国人の生活保護についての考察・・・ある家族のお話

昨日のブログに書いた

永住外国人の生活保護について、
自分の生活に置き換えて物語風にしてみました。

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ある時、
家族で住んでいる自分達の家に、

「水道光熱費や気持ちばかりだけれどお家賃を払うから
 しばらく厄介になりたいのだけれど・・・。」

と顔見知りから言われ、

しばらくという事だし、
水道光熱費やお家賃を払ってくれるのなら。。。


と他人を同居させることにしました。


それから、一年経ち二年経ってくると


だんだん図々しくなって
勝手に棚を付けたり、夜遅くに帰ったり、
ああして、こうしてと色々注文を付けるようになりました。


「あんまりじゃないか。
 この家のルールというものがあるんだから
 この家のルールに従って欲しい。」 


と言うと、

「ちょっと、棚を付けたぐらいでガタガタ言わないでよ。
 少しぐらい帰りが遅くなったって私の自由でしょpout 

 

だって、水光熱費も払っているし、
 家賃だって払っているんだから当然の権利よ
 何言ってんのよangrypout


と言われ、

水光熱費も家賃も払ってくれているんだから

仕方ないか・・・。


と相手の要求を受け入れてしまいました。



それから、同居を始めて5年経った頃、

同居人は職を失ってしまいました。

当然、水光熱費も家賃も払ってくれません。


そこで、
「水光熱費も家賃も払ってくれないのなら出て行って欲しい。」

と言いました。

すると、

「五年もここに住んでいるんだから、
 あなたが私達の面倒を見るのが当然でしょsign01


と言われたのです。


「冗談じゃない。あなたは私達の家族じゃないでしょ。

 家族でもない、他人の生活を
 なぜ私達が面倒見なくちゃいけないのsign02

 あなた達の為に私達は働いているんじゃないわ。
 家族の生活の為に働いているのよ。

 あなた達は、自分の家に帰ればいいでしょ。
 職が無くて生活が出来ないあなた達の面倒は、
 あなたの家族からしてもらうのが当たり前じゃない。」

というと、 

 「そんなに言うなら訴えてやるぅぅう sign01


と言って、同居人は裁判所に訴えを出しまったのです。


そうした所、地方裁判所は、

「同居人のあなたに訴える資格はありません。」

と言ったのですが、




高裁では、

「いいえ、家主さん。

 他人といえども、長年一緒に暮らした人ですし、
 今まで、電気・水道代やお家賃を払ってきた人ですから
 赤の他人であっても、同居人の生活の面倒は
 一生見なくてはなりません。
 あなただけでなく、あなたの親戚や
 友人のみんなで面倒を見なければなりません。」



と判決を言い渡されたのです。

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・・・と、ここまでが、今月15日に福岡高裁での判決の流れですね。

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ここからは、判決後の物語です。





高裁では、

 

「いいえ、家主さん。

 他人といえども、長年一緒に暮らした人ですし、
 今まで、電気・水道代やお家賃を払ってきた人ですから
 赤の他人であっても、同居人の生活の面倒は
 一生見なくてはなりません。
 あなただけでなく、あなたの親戚や
 友人のみんなで面倒を見なければなりません。」


と言い渡されたので、


自己破産はしたくありませんし、
大切な自分の家族を路頭に迷わせる訳にはいきませんから

家主さんは、赤の他人の生活の為に
今まで以上に必死に働きました。




必死に働く家主さんを横目に
同居人は、仕事もせずに遊んで暮らしながら
お小遣いまで要求するのです。

高等裁判所から判決を言い渡された家主さんは、
借金したりして、何とか工面していました。


すると、それを知った同居人の友人・知人が
挙って、押し寄せてきました。


はてさて、
親切で優しい家主のご一家の未来はどうなります事やら・・・。


    お・し・ま・い

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ところで、     

      『1954年の厚生省社会局長通知  というのがあります。


        「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、
生活保護法を準用する」を根拠として、

        永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者などの日本国への定着性が認められる外国人に対して、
        予算措置という形で保護費の支給を実施している。」



この厚生省社会局長通知を根拠に
既に約6万人の永住外国人が生活保護の支給を受けているわけです。


予算措置と判決とでは意味が違います。



好意からの予算措置の上に胡坐をかき
生活保護を当然の権利と主張する事を


【良】

とした司法判断は納得できません。

      更に、
      中国では日本での生活保護の受け方
  を書いたような新聞があるようです。

    (産経新聞での情報)


と知って

開いた口が塞がらない

とは、まさにこの事だと思いました。

日本を敵視している外国人に
何故、これ程まで優遇するのでしょうかsign02

不思議ですsign02sign02sign02


永住外国人の生活保護について、もっと知りたい方の為に
以下の二つのブログをご紹介しておきます。

博士の独り言
http://specialnotes.blog77.fc2.com/?mode=m&no=3594

特亜から日本を守り隊!!
http://ameblo.jp/1-5-9-2/entry-10900513075.html

片野坂栄子ソプラノコンサート

Katanosaka

今日、11月23日 PM2:00から

保健福祉センター 和楽 で開催された

片野坂 栄子 ソプラノコンサートに行って来ました。

勿論、新車のトヨタ サイに乗って cardash

プログラム

◆ イタリア歌曲 アヴェマリア・・・・・カッチーニ

           ラルゴ・・・・・・・・・・ヘンデル

           アヴェマリア・・・・・ルッツィ

           セレナータ・・・・・・トスティ

◆ ドイツ歌曲  子守唄・・・・・・・・・シューベルト

           野バラ・・・・・・・・・シューベルト

           ます・・・・・・・・・・・シューベルト

           糸を紡ぐグレートヒェン・・シューベルト

◆ 日本歌曲   もうっこ・・・・・・・・津軽地方の子守唄

           五ツ木の子守唄・・熊本地方の子守唄

           初恋・・・・・・・・・・・越谷達之助

           むこうむこう・・・・・中田喜直

           霧と話した・・・・・・中田喜直

           落葉松・・・・・・・・・小林秀雄

◇ オペラ 「ジャンニ・スキッキ」 より

           "いとしのお父さん" ・・・プッチーニ

◇ オペラ 「ルサルカ」 より

           "月に寄せて" ・・・・・・・ドヴォルザーク

◇ オペラ 「蝶々夫人」 より 

           "かわいい坊や" ・・・・・プッチーニ

◆アンコール 


ウィキペディアで片野坂栄子さんの事をご覧になって下さいね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%87%E9%87%8E%E5%9D%82%E6%A0%84%E5%AD%90


ところで、
佐伯でソプラノコンサートnotesの開催は初めてじゃないかと思います。


コンサートが終わり、会場を後にする人たちが口々に


「良かったわねぇhappy01

「すごかったわねぇ!!(゚ロ゚屮)屮」

「来てよかったnote


などと、言っていました。



お誘いして一緒に行ったお琴の先生も

「いいコンサートだったわねぇ。

誘ってくれてありがとうsign01

と言って下さり、お誘いして良かった。

  

「永住外国人も生活保護法が適用される」なんて・・・。

生活保護は、国が自国民の最低限の生活を守る法律です。


それなのにどうして
外国人に日本人の税金で生活保護をしなければならないのでしょうsign02



外国人は、中国人なら中国に、韓国人なら韓国に、
またブラジル人ならブラジルにと言うように
母国で面倒を見てもらうのが当たり前なのではないでしょうか?



永住外国人と言っても決して日本人ではありません。



その証に、日本に万が一の事があった場合


命を懸けて日本を守りますか?
日本と日本人の名誉を守りますか?
日本人の命と財産を守りますか?


日本に万が一の事があった場合
命を懸けても日本を守るために戦う




そういう日本人にこそ、
日本国は日本人の納めた税金を使うべきものなのです。




「税金を納めているから当然の権利だsign03


と主張する人もいますが、日本に住んでいる以上
社会インフラを使用するわけですから、
税金を納めるのは当然の義務です。


永住外国人は、日本に住む事を許してもらっているというだけなのです。



永住権を容易く与えようとする民主党政府。



更に、
日本人から搾り取った税金で
外国人に甘い汁を吸わせようとする司法。



政治も、司法も、経済界も、一体どうしたのでしょうsign02


鳩山元総理の理想かも知れませんが、
日本が本当に、
日本人の為の国土では無くなってしまうのかも知れない

と危惧するのは私だけでしょうか。



http://mainichi.jp/seibu/shakai/archive/news/2011/11/16/20111116ddp001040006000c.html


今月15日、福岡高等裁判所で、生活保護に関する裁判があり、

 「永住外国人も生活保護法を準用した法的保護の対象になる」

と古賀寛裁判長が認めました。



この裁判は、大分地方裁判所では、却下した訴訟でした。


この女性は、夫と不動産業をされていて
それ相当の資産を持っていらしたそうですが、
親族から、預金通帳を取り上げられ、
生活に困窮したからと言って
生活保護の申請をしたというものです。


訴えを却下した大分地方裁判所の判決を、
日本人なら、当然の事として聞いた事と思います。



しかしながら、
在日のその女性は福岡高裁に上告し
今回の判決が出たのです。





行政措置としてなされてきた外国人への生活保護

法的保護の対象と認めた司法判断は全国初とのことです。


これにより、今後どうなるのかというと、

現在約100万人いる永住外国人が
生活保護申請をしたときに 行政の窓口はかなり断りにくくなります。


そのため、まず、現在トヨタの下請け工場などを解雇されて
生活に困っているブラジル人などが、
次々に生活保護になっていくことが予想されます。


また「日本で10年働けば、リタイアできる!」

「日本人の養子になれば、リタイアできる!」とわかれば

これから日本に行く外国人が増えるようになります。



中国は未だに月収4万円とか5万円の世界ですので、

働かないで月10万円以上もらえる生活は、 まさに夢のリタイア生活です。


日本人の感覚で言うと、何もしないで月50万円貰える感じです。



そのため、
現在すでに 約6万人の永住外国人が生活保護を受けているのですが、

すぐに10万人20万人となることが予想されます。


この10年で約2倍になっているのですが、さらに加速するはずです。


というわけで、今後、
日本人の税金が増えその分、生活保護を受け取る外国人が増えますので、


「本当にこのままでいいのか?」

考えてみることをオススメします。



多くの日本人の価値観だと

「人種や国籍に関係なく、 困っている人がいたら助けるべきだ!」


となると思うのですが

このままでは世界中から「助けて!」という人が押し寄せます。



しかし、その先に何があるのか、より多くの人が考えて行動しないと

日本人の貧困化、生活保護制度の崩壊、生活保護を止められた人の暴動など


全てが破たんするところまで行ってしまいます。


なお、逆に、生活保護になりたい場合には、 生活保護制度が変わる前に、
早めに申請しておいた方が良さそうです。


一度得た権利はなかなか剥奪されないものなので、 生活保護になっておけば、
相当先の未来まで安泰だと思いますが、 制度が変わってしまったら、
新規で生活保護になるのが難しくなるはずです。